条文くん法令検索 AIに質問する

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第八十九条 (中央北極海公海における魚類の採捕の禁止)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(中央北極海公海における魚類の採捕の禁止)

第八十九条

中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定第一条(a)に規定する協定水域においては、魚、甲殻類及び軟体動物の種に属する水産動物(海洋法に関する国際連合条約第七十七条4に規定する定着性の種族であって農林水産大臣が別に定めて告示するものを除く。)を採捕してはならない。

e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業の許可及び取締り等に関する省令第八十九条(中央北極海公海における魚類の採捕の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十八条(水産動植物の採捕の禁止) 漁業の許可及び取締り等に関する省令 目次 第九十条(あざらし及びおつとせいの猟獲の禁止) →