(水産動植物の採捕の禁止) 第八十八条 何人も、別表第十二の上欄に掲げる水産動植物を、それぞれ同表の下欄に掲げる禁止区域においては、採捕してはならない。2前項の規定に違反して採捕された水産動植物は、所持し、又は販売してはならない。 e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗