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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第八十八条 (水産動植物の採捕の禁止)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(水産動植物の採捕の禁止)

第八十八条

何人も、別表第十二の上欄に掲げる水産動植物を、それぞれ同表の下欄に掲げる禁止区域においては、採捕してはならない。

2前項の規定に違反して採捕された水産動植物は、所持し、又は販売してはならない。

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