(べにずわいがに漁業の禁止) 第八十七条 何人も、別表第一の日本海べにずわいがに漁業の項の中欄に掲げる海域においては、動力漁船によりべにずわいがにをとることを目的とする漁業(日本海べにずわいがに漁業を除く。)を営んではならない。 e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗