条文くん法令検索 AIに質問する

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第八十六条 (いか流し網漁業の禁止)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(いか流し網漁業の禁止)

第八十六条

何人も、動力漁船により流し網を使用していかをとることを目的とする漁業を営んではならない。

e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業の許可及び取締り等に関する省令第八十六条(いか流し網漁業の禁止)について教えてください」と聞く
← 第八十五条(さんま漁業の禁止) 漁業の許可及び取締り等に関する省令 目次 第八十七条(べにずわいがに漁業の禁止) →