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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第八十五条 (さんま漁業の禁止)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(さんま漁業の禁止)

第八十五条

何人も、北緯三十四度五十四分六秒の線以北、東経百三十九度五十三分十八秒の線以東の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)においては、総トン数十トン以上の動力漁船によりさんまをとることを目的とする漁業(北太平洋さんま漁業を除く。)を営んではならない。

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