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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第八十四条 (さけ・ます漁業の禁止)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(さけ・ます漁業の禁止)

第八十四条

何人も、赤道以北の太平洋の海域においては、総トン数十トン以上の動力漁船によりさけ又はますをとることを目的とする漁業(中型さけ・ます流し網漁業及び小型さけ・ます流し網漁業を除く。)を営んではならない。ただし、漁業権若しくは入漁権に基づいて営む場合又はさけ若しくはますをとることを目的とする漁業についての法第五十七条第一項又は第百十九条第一項の規定による都道府県知事の許可を受けて営む場合は、この限りでない。

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