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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第八十三条 (かじき等流し網漁業の禁止)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(かじき等流し網漁業の禁止)

第八十三条

何人も、別表第十一に掲げる海域においては、総トン数十トン以上の動力漁船により流し網を使用してかじき、かつお、まぐろ又はさめをとることを目的とする漁業を営んではならない。

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