(かじき等流し網漁業の禁止) 第八十三条 何人も、別表第十一に掲げる海域においては、総トン数十トン以上の動力漁船により流し網を使用してかじき、かつお、まぐろ又はさめをとることを目的とする漁業を営んではならない。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗