(操業制限) 第八十二条 届出漁業を営む者は、別にこの省令で定める場合のほか、別表第十の上欄に掲げる届出漁業に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる制限又は禁止に違反して当該届出漁業を営んではならない。 e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗