条文くん法令検索 AIに質問する

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第八十一条 (さめの魚体の所持等の制限)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(さめの魚体の所持等の制限)

第八十一条

沿岸まぐろはえ縄漁業を営む者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。ただし、当該沿岸まぐろはえ縄漁業を営む者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。

  1. 当該さめの全ての部分(頭部、内臓及び皮を除く。)を陸揚げまでの間、船上において所持すること。
  2. 当該さめを陸揚げするときに、前号の規定により所持したものを陸揚げすること。

e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業の許可及び取締り等に関する省令第八十一条(さめの魚体の所持等の制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十条(沿岸まぐろはえ縄漁業に係る漁具の制限) 漁業の許可及び取締り等に関する省令 目次 第八十二条(操業制限) →