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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第百十八条

昭和三十八年農林省令第五号府省令

第百十八条

第三十九条第四十五条第一項若しくは第三項、第五十三条第五十四条第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十七条第六十二条第六十九条第八十条第八十一条第九十一条第三項第九十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第九十九条第一項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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