第百十八条
第三十九条、第四十五条第一項若しくは第三項、第五十三条、第五十四条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十七条、第六十二条、第六十九条、第八十条、第八十一条、第九十一条第三項(第九十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第九十九条第一項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第三十九条、第四十五条第一項若しくは第三項、第五十三条、第五十四条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十七条、第六十二条、第六十九条、第八十条、第八十一条、第九十一条第三項(第九十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第九十九条第一項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。