第百十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。一第二十一条、第二十二条、第二十九条、第三十一条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十二条の二(第六十六条の二及び第六十九条の二において準用する場合を含む。)、第三十五条(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十六条第一項、第四十九条第一項、第五十一条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十二条第一項(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項、第五十八条、第六十四条第一項、第六十五条、第六十七条第一項、第六十八条又は第七十九条の規定に違反したとき。二第二十六条第一項の規定による操業日誌を備え付けず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の事項を記載したとき。三第七十七条第一項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 e-Gov法令検索で第百十九条を開く ↗