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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第百十九条

昭和三十八年農林省令第五号府省令

第百十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十一条第二十二条第二十九条第三十一条第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十二条の二第六十六条の二及び第六十九条の二において準用する場合を含む。)、第三十五条第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十六条第一項第四十九条第一項第五十一条第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十二条第一項第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項第五十八条第六十四条第一項第六十五条第六十七条第一項第六十八条又は第七十九条の規定に違反したとき。
  2. 第二十六条第一項の規定による操業日誌を備え付けず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の事項を記載したとき。
  3. 第七十七条第一項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

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