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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第三十一条

昭和三十八年農林省令第五号府省令

第三十一条

東シナ海はえ縄漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る船舶に表示された漁船法による登録番号の下に二センチメートルの幅で黒色の横線を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

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