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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第五十五条
昭和三十八年農林省令第五号
府省令
第五十五条
第三十一条
、
第五十一条
、
第五十二条
及び
前条
の規定は、東シナ海等かじき等流し網漁業について準用する。
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