条文くん法令検索 AIに質問する

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第五十二条 (浮標の標識等)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(浮標の標識等)

第五十二条

かじき等流し網漁業者は、敷設した流し網の次の各号に掲げる浮標に、それぞれ当該各号に掲げる標識等を水面上一・五メートル(別記様式第六号による標識については、浮標の表面から二メートル)以上の高さに掲げなければならない。

  1. 両端部の浮標昼間にあっては別記様式第六号による標識及びレーダー反射板(金属製のものに限る。以下同じ。)、夜間にあっては白色の灯火及びレーダー反射板
  2. 中間部のおおむね三キロメートルごとの浮標昼間にあっては別記様式第六号による標識、夜間にあっては白色の灯火

2前項各号の灯火は、夜間において視界が良好な場合に少なくとも二海里離れた所から視認されるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業の許可及び取締り等に関する省令第五十二条(浮標の標識等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条(船舶の塗装) 漁業の許可及び取締り等に関する省令 目次 第五十三条(さめの魚体の所持等の制限) →