(浮標の標識等)
第五十二条
かじき等流し網漁業者は、敷設した流し網の次の各号に掲げる浮標に、それぞれ当該各号に掲げる標識等を水面上一・五メートル(別記様式第六号による標識については、浮標の表面から二メートル)以上の高さに掲げなければならない。
- 一
- 二
2前項各号の灯火は、夜間において視界が良好な場合に少なくとも二海里離れた所から視認されるものでなければならない。
かじき等流し網漁業者は、敷設した流し網の次の各号に掲げる浮標に、それぞれ当該各号に掲げる標識等を水面上一・五メートル(別記様式第六号による標識については、浮標の表面から二メートル)以上の高さに掲げなければならない。
2前項各号の灯火は、夜間において視界が良好な場合に少なくとも二海里離れた所から視認されるものでなければならない。