条文くん法令検索 AIに質問する

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第五十一条 (船舶の塗装)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(船舶の塗装)

第五十一条

かじき等流し網漁業の許可を受けた者(以下この節において「かじき等流し網漁業者」という。)は、当該許可に係る船舶の船橋の周囲を三十センチメートルの幅で帯状に黒色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業の許可及び取締り等に関する省令第五十一条(船舶の塗装)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十条 漁業の許可及び取締り等に関する省令 目次 第五十二条(浮標の標識等) →