条文くん法令検索 AIに質問する

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第五十条

昭和三十八年農林省令第五号府省令

第五十条

母船式捕鯨業に従事する母船の船長は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、速やかに、当該報告に係る事項を帳簿に記載し、かつ、当該鯨につき次に掲げる事項をその判明の都度、これに併記しなければならない。

  1. 処理開始の日時
  2. 体長
  3. 性別
  4. 乳分泌の有無
  5. 胎児の性別及び体長
  6. この省令に違反する事実のある場合には、その詳細

2前項第二号及び第五号の規定において「体長」とは、鯨の甲板及び鯨体(例外的な場合を除くほか、鯨体背部に沿うものとする。)に平行な上あごの先端(まっこう鯨にあっては、頭の最先端)から尾ひれの岐点までの直線の長さをいう。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業の許可及び取締り等に関する省令第五十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条(捕獲鯨の表示及び報告) 漁業の許可及び取締り等に関する省令 目次 第五十一条(船舶の塗装) →