(鯨体処理状況の記載)
第百十三条
鯨体処理場設置者は、第四十六条第二項の規定による報告を受けたときは、速やかに、当該報告に係る事項を帳簿に記載し、かつ、当該鯨につき次に掲げる事項をその判明の都度これに併記しなければならない。
- 一処理開始の日時
- 二体長
- 三性別
- 四乳分泌の有無
- 五胎児の性別及び体長
- 六この省令に違反する事実のある場合には、その詳細
2第五十条第二項の規定は、前項第二号及び第五号の体長について準用する。
鯨体処理場設置者は、第四十六条第二項の規定による報告を受けたときは、速やかに、当該報告に係る事項を帳簿に記載し、かつ、当該鯨につき次に掲げる事項をその判明の都度これに併記しなければならない。
2第五十条第二項の規定は、前項第二号及び第五号の体長について準用する。