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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第四十六条 (捕獲鯨の表示及び報告)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(捕獲鯨の表示及び報告)

第四十六条

基地式捕鯨業に従事する船舶の船長は、鯨を捕獲したときは、その都度、当該鯨の尾羽にあらかじめ農林水産大臣に届け出た船名表示記号及び捕獲の順序を示す番号を表示しなければならない。

2基地式捕鯨業に従事する船舶の船長は、鯨を捕獲したときは、三時間以内に次の各号に掲げる事項を当該鯨を処理しようとする鯨体処理場の設置の許可を受けた者に報告しなければならない。

  1. 捕獲の日時及び位置
  2. 鯨の種類
  3. 尾羽に表示した番号

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