条文くん法令検索 AIに質問する

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第百十条 (鯨体処理場の条件)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(鯨体処理場の条件)

第百十条

鯨体処理場は、次に掲げる条件を満たすものでなければならない。

  1. 水産動植物に有害な物が遺棄され、又は漏せつするおそれがないこと。
  2. 第四十六条第二項の規定による報告を受けるために必要な体制を有すること。

e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業の許可及び取締り等に関する省令第百十条(鯨体処理場の条件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百九条(鯨体処理場) 漁業の許可及び取締り等に関する省令 目次 第百十一条(変更命令等) →