(鯨体処理場の条件) 第百十条 鯨体処理場は、次に掲げる条件を満たすものでなければならない。一水産動植物に有害な物が遺棄され、又は漏せつするおそれがないこと。二第四十六条第二項の規定による報告を受けるために必要な体制を有すること。 e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗