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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第百十一条 (変更命令等)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(変更命令等)

第百十一条

農林水産大臣は、鯨体処理場が前条の条件を満たさなくなったときは、当該鯨体処理場の設置の許可を受けた者(以下「鯨体処理場設置者」という。)に対し、当該鯨体処理場の設備の変更を命じ、又はその使用を制限することができる。

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