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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第百十二条 (許可の取消し等)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(許可の取消し等)

第百十二条

農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第百九条第一項の規定による許可を取り消し、又は鯨体処理場の使用の停止を命ずることができる。

  1. 当該許可の日から一年以内に鯨体処理場の設置又はその設備の変更がないとき。
  2. 鯨体処理場が引き続き二年間使用されていないとき。
  3. 鯨体処理場設置者がこの省令の規定又はこの省令の規定に基づく処分に違反したとき。

2農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3第三十八条第三項の規定は、第一項の規定による処分に係る聴聞について準用する。

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