(鯨体処理場)
第百九条
鯨体処理場を設置し、又はその設備を変更しようとする者は、鯨体処理場ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
2前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出して、同項の許可を申請しなければならない。
- 一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
- 二鯨体処理場の名称
- 三鯨体処理場の設置場所
- 四第四十六条第二項の規定による報告を受ける連絡先
3前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
- 一第一項の許可を受けようとする者が個人である場合次に掲げる書類
- イ住民票の写し
- ロ略歴
- ハ鯨体処理場の建物図面
- ニ鯨体処理場の仕様書
- ホ設置場所及びその付近の図面
- イ
- 二第一項の許可を受けようとする者が法人である場合次に掲げる書類
- イ定款
- ロ登記事項証明書
- ハ役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
- ニ前号ハからホまでに定める書類
- イ