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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第三条 (登録を受けることを要しない場合)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(登録を受けることを要しない場合)

第三条

第三条第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 輸出水産業者が、当該事業場において味付のまぐろ類かん詰、いわし類かん詰、さんまかん詰若しくはあじかん詰、塩水づけ及び水煮のえびかん詰以外のえびかん詰、くん製油づけ及び水煮のかきかん詰以外のかきかん詰又はあこや貝真珠以外の国内真珠のみを製造する場合
  2. 輸出水産業者が、他人の委託を受けて輸出水産物を冷凍し、若しくは冷蔵する事業を開始し、又は製造受託者が他人の委託を受けないで輸出水産物を冷凍し、若しくは冷蔵する事業を開始した場合であつて、その冷凍又は冷蔵の事業の用に供する事業場につき当該輸出水産業者又は製造受託者が既に当該輸出水産物の種類に係る法第三条第一項の登録を受けているとき。
  3. 鯨油又は国内真珠の製造の用に供する事業場が鯨体処理場(漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第百九条の鯨体処理場をいう。)又は国内真珠の穴明け作業のみを行なう事業場である場合

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(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。

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