条文くん法令検索 AIに質問する

輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第二条 (輸出水産物の種類)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(輸出水産物の種類)

第二条

第三条第一項の農林水産省令で定める輸出水産物の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. まぐろ類かん詰(かつおかん詰を含む。以下同じ。)
  2. 冷凍まぐろ類(冷凍かつおを含む。以下同じ。)及び冷凍めかじき
  3. いわし類かん詰、さんまかん詰、あじかん詰及びさばかん詰
  4. 魚類肝臓油
  5. かにかん詰
  6. 天然寒天
  7. 工業寒天
  8. さけかん詰及びますかん詰
  9. 鯨油
  10. 国内真珠
  11. 十一
    球形海外真珠
  12. 十二
    半球形海外真珠
  13. 十三
    えびかん詰
  14. 十四
    かきかん詰
  15. 十五
    冷凍のまだら、すけとうだら、からすがれい及びあぶらがれい(フィレーに限る。以下「まだら等の冷凍フィレー」という。)
  16. 十六
    冷凍のまだら、すけとうだら、からすがれい及びあぶらがれい(魚肉ブロックに限る。以下「まだら等の冷凍魚肉ブロック」という。)

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に存する輸出水産業の振興に関する法律第七条に規定する輸出水産業組合については、この省令による改正後の輸出水産業の振興に関する法律施行規則第二十一条から第二十三条までの規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に到来した決算期及びこの省令の施行後最初に到来する決算期に係る決算関係書類及び事業報告書の作成については、この省令の施行後も、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出水産業の振興に関する法律施行規則第二条(輸出水産物の種類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(定義) 輸出水産業の振興に関する法律施行規則 目次 第三条(登録を受けることを要しない場合) →