(輸出水産物の種類)
第二条
法第三条第一項の農林水産省令で定める輸出水産物の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一まぐろ類かん詰(かつおかん詰を含む。以下同じ。)
- 二冷凍まぐろ類(冷凍かつおを含む。以下同じ。)及び冷凍めかじき
- 三いわし類かん詰、さんまかん詰、あじかん詰及びさばかん詰
- 四魚類肝臓油
- 五かにかん詰
- 六天然寒天
- 七工業寒天
- 八さけかん詰及びますかん詰
- 九鯨油
- 十国内真珠
- 十一球形海外真珠
- 十二半球形海外真珠
- 十三えびかん詰
- 十四かきかん詰
- 十五冷凍のまだら、すけとうだら、からすがれい及びあぶらがれい(フィレーに限る。以下「まだら等の冷凍フィレー」という。)
- 十六冷凍のまだら、すけとうだら、からすがれい及びあぶらがれい(魚肉ブロックに限る。以下「まだら等の冷凍魚肉ブロック」という。)