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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第一条 (定義)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(定義)

第一条

この省令で「輸出水産物」、「輸出水産業」又は「輸出水産業者」とは、それぞれ輸出水産業の振興に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する輸出水産物、輸出水産業又は輸出水産業者をいい、「製造受託者」とは、法第三条第一項に規定する製造受託者をいう。

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この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行日)

この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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