(定義)
第一条
この省令で「輸出水産物」、「輸出水産業」又は「輸出水産業者」とは、それぞれ輸出水産業の振興に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する輸出水産物、輸出水産業又は輸出水産業者をいい、「製造受託者」とは、法第三条第一項に規定する製造受託者をいう。
この省令で「輸出水産物」、「輸出水産業」又は「輸出水産業者」とは、それぞれ輸出水産業の振興に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する輸出水産物、輸出水産業又は輸出水産業者をいい、「製造受託者」とは、法第三条第一項に規定する製造受託者をいう。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十一年七月一日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。