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輸出水産業の振興に関する法律 第三条 (事業場の登録)

昭和二十九年法律第百五十四号法律
(事業場の登録)

第三条

輸出水産業者又は製造受託者(他人の委託を受けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者をいう。以下同じ。)は、農林水産省令で定める輸出水産物の種類ごとに、その者が輸出水産物の製造の用に供する事業場につき、当該事業場の所在地(漁船の場合にあつては、当該漁船の主たる根拠地)を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

2前項の登録を受けるべき期限は、当該事業場についての輸出水産業を開始する者にあつては、その開始する日の前日とし、前条の輸出水産物の指定があつた日において現に当該指定に係る輸出水産物について輸出水産業者又は製造受託者である者にあつては、その都度農林水産省令で定める日とする。

3何人も、第一項の規定による登録を受けた事業場(同項但書のものを除く。)においてでなければ、輸出水産物を製造してはならない。但し、前項の規定により農林水産省令で定める日までに登録を受けるべき者については、その農林水産省令で定める日(同日までに登録を受けたときは、その受けた日)までの間は、この限りでない。

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