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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第八十四条 (輸出水産業の振興に関する法律関係)

昭和四十七年政令第百五十八号政令
(輸出水産業の振興に関する法律関係)

第八十四条

法の施行の際沖縄県の区域において輸出水産業を営んでいる者の輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第三条第一項の登録を受けるべき期限は、法の施行の日から起算して一年を経過した日とする。

2前項の者については、輸出水産業の振興に関する法律第三条第三項本文の規定は、前項の期限までは、適用しない。

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