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輸出水産業の振興に関する法律 第二十三条

昭和二十九年法律第百五十四号法律

第二十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三条第三項の規定に違反した者
  2. 第三条の四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 準用協同組合法第九条の三第四項において準用する倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二十七条第一項の規定若しくはこの法律第二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定若しくは準用協同組合法第百五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  4. 準用協同組合法第三十三条第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項(同項第二号にあつては、第三条の四第一項又は第二項に係る部分に限る。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前項の刑を科する。

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