(検査の請求)
第百五条
組合員又は会員は、その総数の十分の一以上の同意を得て、その組合又は中央会の業務又は会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあることを理由として、行政庁にその検査を請求することができる。
2前項の請求があつたときは、行政庁は、その組合又は中央会の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
組合員又は会員は、その総数の十分の一以上の同意を得て、その組合又は中央会の業務又は会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあることを理由として、行政庁にその検査を請求することができる。
2前項の請求があつたときは、行政庁は、その組合又は中央会の業務又は会計の状況を検査しなければならない。