条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第八十九条 (検査の請求)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(検査の請求)

第八十九条

第五条の二十三第六項において準用する協同組合法第百五条第一項(法第七十一条において準用する場合を含む。)の規定により検査を請求しようとする者は、様式第十五による検査請求書に次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 検査の請求に係る協業組合等の名称及び住所並びにその協業組合等を代表する理事の氏名を記載した書面
  2. 検査の請求の理由を記載した書面
  3. 組合員又は会員の名簿
  4. 総組合員の十分の一以上(協業組合又は商工組合連合会にあっては、それぞれ議決権の総数の十分の一以上に当たる議決権を有する組合員又は会員)の同意を得たことを証する書面

e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業団体の組織に関する法律施行規則第八十九条(検査の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十八条(不服の申出) 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 目次 第九十条(決算関係書類の提出) →