(不服の申出)
第八十八条
法第五条の二十三第六項において準用する協同組合法第百四条第一項(法第七十一条において準用する場合を含む。)の規定により協業組合等に対する不服を申し出ようとする者は、様式第十四による申出書に、組合員又は会員であることを証する書面を添えて提出しなければならない。
法第五条の二十三第六項において準用する協同組合法第百四条第一項(法第七十一条において準用する場合を含む。)の規定により協業組合等に対する不服を申し出ようとする者は、様式第十四による申出書に、組合員又は会員であることを証する書面を添えて提出しなければならない。