条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第八十七条 (地区の承認の申請)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(地区の承認の申請)

第八十七条

第九条ただし書の規定により特別の地域を商工組合の地区とすることについて主務大臣の承認を受けようとする者は、様式第十三による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 地区としようとする地域を記載した書面
  2. 申請の理由を記載した書面
  3. 組合員たる資格及び組合員たる資格を有すべき者の数を記載した書面

e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業団体の組織に関する法律施行規則第八十七条(地区の承認の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十六条(合併の認可の申請) 中小企業団体の組織に関する法律施行規則 目次 第八十八条(不服の申出) →