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中小企業団体の組織に関する法律 第七十一条 (準用)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(準用)

第七十一条

組合の監督については、協同組合法第百四条第百五条並びに第百五条の二第一項及び第三項の規定を準用する。この場合において、「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第百五条第一項中「総数の十分の一以上」とあるのは「総数の十分の一以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の十分の一以上に当たる議決権を有する会員)」と読み替えるものとする。

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