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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第九十条 (決算関係書類の提出)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(決算関係書類の提出)

第九十条

第五条の二十三第六項において準用する協同組合法第百五条の二第一項(法第七十一条において準用する場合を含む。)の規定により決算関係書類を提出しようとする者は、様式第十六による提出書に次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面
  2. 前号の書類の承認をした通常総会又は通常総代会の議事録の謄本

2協業組合等は、やむを得ない理由により法第五条の二十三第六項において準用する協同組合法第百五条の二第一項(法第七十一条において準用する場合を含む。)に規定する期間内に前項の書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ主務大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

3協業組合等は、前項の規定による承認を受けようとするときは、様式第十七による申請書に理由書を添えて主務大臣に提出しなければならない。

4主務大臣は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした協業組合等が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

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