(監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)
第十一条
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の三第五項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一決算関係書類(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第二項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する決算関係書類をいう。第九十条第一項を除き、以下同じ。)
- 二前号に掲げるもののほか、これに準ずるもの