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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第十二条 (理事会の議事録)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(理事会の議事録)

第十二条

第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の七第一項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 理事会が開催された日時及び場所(当該理事会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない理事若しくは監事又は組合員若しくは会員が当該理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該理事会の場所を定めなかった場合に限る。)
  2. 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
    1. 第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十三条第二項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
    2. 第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十三条第三項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により監事が招集したもの
    3. 第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の六第六項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
    4. 第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の六第六項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの
    5. 第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の六第六項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十七条第一項の規定による組合員又は会員の請求を受けて招集されたもの
    6. 第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の六第六項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十七条第三項において準用する同法第三百六十六条第三項の規定により組合員又は会員が招集したもの
  3. 理事会の議事の経過の要領及びその結果
  4. 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
  5. 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
    1. 第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十二条(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
    2. 第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十三条第一項本文(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
    3. 第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の六第六項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十七条第四項
    4. 第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十八条第三項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)
    5. 第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十八条の五第四項
  6. 理事会に出席した理事、監事又は組合員若しくは会員の氏名
  7. 理事会の議長の氏名

4次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

  1. 第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の六第四項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項
    1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
    2. イの事項の提案をした理事の氏名
    3. 理事会の決議があったものとみなされた日
    4. 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
  2. 第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の六第五項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項
    1. 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
    2. 理事会への報告を要しないものとされた日
    3. 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

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