条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第三百八十二条 (取締役への報告義務)

平成十七年法律第八十六号法律
(取締役への報告義務)

第三百八十二条

監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第三百八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第三百八十二条(取締役への報告義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三百八十一条(監査役の権限) 会社法 目次 第三百八十三条(取締役会への出席義務等) →