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労働金庫法施行規則 第二十条 (理事会の議事録)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(理事会の議事録)

第二十条

第四十条第一項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
  2. 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
    1. 第三十七条の五において準用する会社法第三百八十三条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
    2. 第三十七条の五において準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監事が招集したもの
    3. 第三十九条第四項において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
    4. 第三十九条第四項において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの
  3. 理事会の議事の経過の要領及びその結果
  4. 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
  5. 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
    1. 第三十七条の五において準用する会社法第三百八十二条
    2. 第三十七条の五において準用する会社法第三百八十三条第一項
  6. 理事会の議長が存するときは、議長の氏名

4第三十九条第三項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合には、理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。

  1. 理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容
  2. 前号の事項の提案をした理事の氏名
  3. 理事会の決議があつたものとみなされた日
  4. 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名

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