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労働金庫法 第三十七条の三 (金庫との取引等の制限)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(金庫との取引等の制限)

第三十七条の三

理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

  1. 理事が自己又は第三者のために金庫と取引をしようとするとき。
  2. 金庫が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において金庫と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

2民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。

3第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

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