条文くん法令検索 AIに質問する

労働金庫法 第三十七条の二 (忠実義務)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(忠実義務)

第三十七条の二

理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、金庫のため忠実にその職務を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第三十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働金庫法第三十七条の二(忠実義務)について教えてください」と聞く
← 第三十七条(役員に欠員を生じた場合の措置) 労働金庫法 目次 第三十七条の三(金庫との取引等の制限) →