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労働金庫法 第三十七条の二 (忠実義務)
昭和二十八年法律第二百二十七号
法律
(忠実義務)
第三十七条の二
理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、金庫のため忠実にその職務を行わなければならない。
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労働金庫法 目次
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