条文くん法令検索 AIに質問する

労働金庫法 第三十七条 (役員に欠員を生じた場合の措置)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(役員に欠員を生じた場合の措置)

第三十七条

役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働金庫法第三十七条(役員に欠員を生じた場合の措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十六条(役員の任期) 労働金庫法 目次 第三十七条の二(忠実義務) →