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労働金庫法 第四十二条 (役員等の責任)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(役員等の責任)

第四十二条

理事、監事又は会計監査人(以下「役員等」という。)は、その任務を怠つたときは、金庫に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

2第三十七条の三第一項各号の取引によつて金庫に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。

  1. 金庫が当該取引をすることを決定した理事
  2. 当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事

3第一項の責任は、総会員の同意がなければ、免除することができない。

4前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員等がその在職中に金庫から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として内閣府令・厚生労働省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。

  1. 代表理事六
  2. 代表理事以外の理事であつて、次に掲げるもの四
    1. 理事会の決議によつて金庫の業務を執行する理事として選定されたもの
    2. 当該金庫の業務を執行した理事(イに掲げる理事を除く。)
  3. 前二号に掲げる理事以外の理事、監事又は会計監査人二

5前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

  1. 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
  2. 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
  3. 責任を免除すべき理由及び免除額

6理事は、第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

7第四項の決議があつた場合において、金庫が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の内閣府令・厚生労働省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。

8第三十七条の三第一項第一号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事の第一項の責任は、任務を怠つたことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもつて免れることができない。

9第四項の規定は、前項の責任については、適用しない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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