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労働金庫法 第五十三条 (特別の議決)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(特別の議決)

第五十三条

次の事項については、総会員(個人会員を除く。)の半数以上の代議員(臨時代議員を含む。)が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を必要とする。

  1. 定款の変更
  2. 解散又は合併
  3. 会員の除名
  4. 事業の全部の譲渡
  5. 第十二条第三項ただし書の規定による承諾
  6. 第四十二条第四項に規定する責任の免除

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