(特別の議決) 第五十三条 次の事項については、総会員(個人会員を除く。)の半数以上の代議員(臨時代議員を含む。)が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を必要とする。一定款の変更二解散又は合併三会員の除名四事業の全部の譲渡五第十二条第三項ただし書の規定による承諾六第四十二条第四項に規定する責任の免除 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗