(解散後の協同組織金融機関による更生手続開始の申立て)
第十七条
清算中又は破産手続開始後の協同組織金融機関がその更生手続開始の申立てをするには、中小企業等協同組合法第五十三条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四十八条の三又は労働金庫法第五十三条に定める決議によらなければならない。
清算中又は破産手続開始後の協同組織金融機関がその更生手続開始の申立てをするには、中小企業等協同組合法第五十三条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四十八条の三又は労働金庫法第五十三条に定める決議によらなければならない。
新更生特例法第五章の規定は、施行日前に保険会社について破産の申立てがあった事件については、適用しない。
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。