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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第十六条 (破産手続開始の申立義務と更生手続開始の申立て)

平成八年法律第九十五号法律
(破産手続開始の申立義務と更生手続開始の申立て)

第十六条

会社更生法第十八条の規定は、他の法律の規定により協同組織金融機関の清算人が当該協同組織金融機関に対して破産手続開始の申立てをしなければならない場合について準用する。

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(経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「新更生特例法」という。)第四章の規定は、施行日前に保険会社(新更生特例法第二条第五項に規定する保険会社をいう。次条において同じ。)について更生手続開始の申立てがあった事件については、適用しない。

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