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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第十五条 (更生手続開始の申立て)

平成八年法律第九十五号法律
(更生手続開始の申立て)

第十五条

協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関に更生手続開始の原因となる事実(次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。)があるときは、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。

  1. 破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合
  2. 弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合

2協同組織金融機関に前項第一号に掲げる場合に該当する事実があるときは、当該協同組織金融機関の登記された出資の総額の十分の一以上に当たる債権を有する債権者も、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。

3協同組織金融機関に第一項第一号に掲げる場合に該当する事実があるときは、次の各号に掲げる協同組織金融機関の種類に応じ、当該各号に定める者も、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。

  1. 信用協同組合総組合員の十分の一以上に当たる数の組合員
  2. 信用金庫総会員の十分の一以上に当たる数の会員
  3. 労働金庫総会員(個人会員(労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第十三条第一項に規定する個人会員をいう。以下この章において同じ。)を除く。)の十分の一以上に当たる数の会員(個人会員を除く。)

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(検討)

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