条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二十九条 (更生手続開始前の調査命令)

平成八年法律第九十五号法律
(更生手続開始前の調査命令)

第二十九条

裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする第七十二条第二項に規定する調査命令を発することができる。

  1. 第十五条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実及び第三十一条において準用する会社更生法第四十一条第一項第二号から第四号までに掲げる事由の有無、開始前協同組織金融機関の業務及び財産の状況その他更生手続開始の申立てについての判断をするのに必要な事項並びに更生手続を開始することの当否
  2. 第二十条において準用する会社更生法第二十八条第一項の規定による保全処分、保全管理命令、監督命令、次条若しくは第三十条の規定による保全処分又は第六十三条において準用する同法第百条第一項に規定する役員等責任査定決定を必要とする事情の有無及びその処分、命令又は決定の要否
  3. その他更生事件に関し調査委員による調査又は意見陳述を必要とする事項

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二十九条(更生手続開始前の調査命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(管財人に関する規定の監督委員への準用) 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 目次 第二十九条の二(否認権のための保全処分) →