条文くん法令検索 AIに質問する

会社更生法 第四十一条 (更生手続開始の決定)

平成十四年法律第百五十四号法律
(更生手続開始の決定)

第四十一条

裁判所は、第十七条の規定による更生手続開始の申立てがあった場合において、同条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、更生手続開始の決定をする。

  1. 更生手続の費用の予納がないとき。
  2. 裁判所に破産手続、再生手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき。
  3. 事業の継続を内容とする更生計画案の作成若しくは可決の見込み又は事業の継続を内容とする更生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき。
  4. 不当な目的で更生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。

2前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社更生法第四十一条(更生手続開始の決定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国税庁 質疑応答事例

← 第四十条(更生手続開始前の役員等の財産に対する保全処分) 会社更生法 目次 第四十二条(更生手続開始の決定と同時に定めるべき事項) →