(更生手続開始前の役員等の財産に対する保全処分)
第四十条
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、開始前会社(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、第九十九条第一項各号に掲げる保全処分をすることができる。
2第九十九条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による保全処分があった場合について準用する。
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、開始前会社(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、第九十九条第一項各号に掲げる保全処分をすることができる。
2第九十九条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による保全処分があった場合について準用する。