(保険価額、保険事故及び保険金額)
第五条
保険関係においては、貸付金の額を保険価額とし、弁済期(給付の場合は、当該給付に係る契約の期間の満了の時)における債務の不履行による貸付金の回収未済(給付の場合は、掛金の受入未済。以下同じ。)又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第三十三条の規定による再生手続開始の決定、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第四十一条の規定による更生手続開始の決定若しくは会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百十条の規定による特別清算開始の命令のあつた時における貸付金の回収未済を保険事故とし、保険価額に百分の九十(機構が承認した貸付けに係る保険関係(以下「特定保険関係」という。)にあつては、百分の百)を乗じて得た金額を保険金額とする。
2独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第二号に規定する特定貸付債権又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第二十二条第二項第一号に規定する貸付債権(同項第二号に規定する行為を予定した貸付けに係るものに限る。)に係る貸付けについて成立する保険関係については、前項中「貸付金の額」とあるのは、「貸付金(利息その他の附帯の債権で政令で定めるものを含む。以下同じ。)の額」とする。